ページの先頭です
メニューの終端です。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内

[2022年7月1日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、世帯全員の令和3年度又は令和4年度の住民税が非課税である世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。

 

対象世帯

給付対象となる世帯は以下のいずれかにあてはまる世帯です。

(1)住民税非課税世帯

令和4年度住民税非課税世帯 *6月1日より新たに対象世帯として追加されました

令和3年12月10日時点でいずれかの市区町村に住民登録があり、令和4年6月1日時点で福崎町に住民登録がある、令和4年度に新たに世帯全員の住民税が非課税となった世帯

※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。

※既に福崎町または他の市区町村で、令和3年度非課税世帯に対する給付または家計急変世帯に対する給付を受けた世帯や、給付を受けた世帯主を含む世帯を除きます。

※世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯でも、令和3年12月11日以降に福崎町に転入した方がいる世帯等は、申請書類の提出が必要な場合があります。

令和3年度住民税非課税世帯

令和3年12月10日時点で福崎町に住民登録があり、 世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。

※世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯でも、令和3年1月2日以降に福崎町に転入した方がいる世帯等は、申請書類の提出が必要な場合があります。

 

(2)家計急変世帯

上記(1)に該当する方以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると町が認める世帯

 

※(1)、(2)ともに、世帯全員が住民税課税者に扶養されていない世帯に限ります。

 

給付額

1世帯あたり10万円

◎福崎町ではさらに支援を拡大し、国からの給付金に加えて、5万円の追加給付を行います。(生活保護受給世帯、家計急変世帯は除きます。)

 

申請方法および申請期限

(1)住民税非課税世帯

令和4年度住民税非課税世帯

給付金の対象となりうる世帯について、7月1日に「要件確認書」を発送しています。

「要件確認書」が届いたら、記載されている内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。

※原則として令和2年度に実施した特別定額給付金の振込口座を利用します。

※「要件確認書」に口座の記載がない場合や記載口座と異なる口座への振り込みを希望する場合は、【受取口座記入欄】を記入し、(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写しと、(2)金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写しを返信用封筒に同封してください。

♦申請期限

 令和4年9月30日(金)

  

令和3年度住民税非課税世帯

「要件確認書」の発送、返送期限は終了しました。

「要件確認書」が届いたにもかかわらず、返送をお忘れの方は、福祉課へご相談ください。

 

「要件確認書」が送付されない方

令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯など、令和3年度・令和4年度の課税状況が福崎町で確認できない世帯については、確認書を発送できません。

給付金を受け取るには、申請が必要です!

♦申請方法 

 対象に当てはまると思われる場合は、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」に必要事項を記入し、必要書類(所得課税証明書等)を添付して福祉課に、直接または郵送でご提出ください。 

 申請書は、以下からダウンロードできます。福祉課の窓口でもお渡しします。

♦申請期限

 令和4年9月30日(金)

住民税非課税世帯(「要件確認書」が届いていない住民税非課税世帯)

 

 

(2)家計急変世帯(申請が必要です!)

給付金を受け取るには、申請が必要です!

♦申請方法

 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書」、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記入し、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して福祉課に、直接または郵送でご提出ください。

 申請書は、以下からダウンロードできます。福祉課の窓口でもお渡しします。

♦申請期限

 令和4年9月30日(金)

 

 

振込時期

申請順に振り込みを始めます。

振り込み前に、支給決定通知書をお送りしますので、そちらでご確認ください。

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に福崎町に避難されている方

DV等により福崎町外から福崎町に避難されている方で、住民票を福崎町に移していない場合においても、給付要件を満たす場合には給付対象となります。

給付金を受け取るには、申請が必要です。まずは福祉課にお問い合わせください。

 

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

福崎町や国、内閣府などが、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振り込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をお聞きすることなどは絶対にありません。

自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、福崎町福祉課や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

福崎町役場福祉課

電話: 0790-22-0560

ファックス: 0790-22-5980

電話番号のかけ間違いにご注意ください!